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会社更生法の申請のほか、会社整理、和議、破産などの法的な措置をとった場合や、不渡り手形を二度出して銀行取引停止になった場合を「倒産」と呼ぶ。会社更生法などで再建を目指す場合は、営業を続けるのが普通だ。
2005年12月30日 (金) タ 行 | 固定リンク